3年以内の生前贈与財産が相続財産に加算されない場合
相続開始前3年以内に相続人等に対して贈与をした場合には、その贈与財
産の価格は、相続税の計算上、相続財産に加算して計算されます。
相続開始前に財産を贈与することにより、相続税の節税を図ることを防止す
るために行われています。
この規定は相続が開始したとき、その贈与を受けた者が相続または遺贈により
財産を取得しなかった場合には適用がありません。
つまり、相続人や遺言で財産をもらう予定の者以外の者に対して、相続開始
前3年以内に贈与しても、相続財産に加算されることはありません。
相続人にも受遺者にもならない予定の孫等に対しては、相続開始前3年以内
という期間の制限にかかわらず、生前贈与を活用した相続税の節税対策を有効
に行うことができます。
配偶者については、贈与税の配偶者控除という特例があります。
贈与税の配偶者控除の対象となる財産のうち2000万円に達するまでの価額
については、たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算
する必要はありません。
父母又は祖父母から、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」
の適用を受けた財産は、この3年以内加算規定の適用があります。
相続・贈与の要点整理