相続財産から控除できる債務、葬儀費用
相続税は相続財産から債務・葬式費用を控除して計算します。これを債務
控除といいます。
被相続人の債務については、原則として相続発生の際に現存するものは、
すべて控除の対象になります。相続財産から債務を控除できるのは、原則と
して相続人です。
葬式費用については、相続発生時に必然的に生じる費用であることから、
債務と同様に控除が認められます。
葬式費用の範囲:
@葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納
骨または遺がいもしくは遺骨の回送その他に要した費用の額
A葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照
らして相当程度と認められるものに要した費用
B葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
C死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
相続・贈与の要点整理