借地権の評価
借地権は借地借家法によりその存続期間が保証され、借地期間が満了して
も地主側に正当事由がなければ更新されます。
すなわち借地権は、1つの権利として価値があり、相続税・贈与税の課税対象
財産とみなされます。
借地権の価額は、借地権の目的となっている土地の更地価額に借地権割合
を乗じて求めます。
この借地権割合は、借地事情を勘案して地域ごとに30%〜90%の範囲で
定められています。路線価図や評価倍率表に記載されています。なお、路線
価図では、路線ごとにA〜Gのアルファベットで表示されています。
借地権の評価額の計算は次のとおりです。
借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
土地を借りて、アパートを建て、第三者に賃貸しているといった場合の貸家の
敷地となっている借地権の場合には、「貸家建何倍地権」として次のように
評価します。
貸家建付借地権
=自用地評価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)
相続・贈与の要点整理