金融資産の評価
金融資産には、現金、預金、貯金、有価証券などがあります。現金については
すべて相続財産となります。
預金・貯金については、金融機関の普通預金や郵便局の通常貯金であれば、
相続時点の預入残高が評価額となります。
金融機関から残高証明書を交付してもらい申告書に添付することとなります。
預貯金のうち、定期預金や定額預金については、相続時点の預入残高にそ
の預入日から相続開始日までの利恵を加えて相続税評価額とします。
利子については20%の源泉所得税が発生するため、手取金額は源泉税控除後
の金額となります。評価にあたっても、20%の源泉所得税相当額を控除した金額
を既経過利恵の額とします。
本人以外の家族名義の預金であっても、実質的に被相続人本人のものと考
えられる名義預金については、相続人の財産として申告します。
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