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生命保険金・死亡退職金の評価



被保険者と保険料負担者が被相続人で、受取人が被相続人以外の場合に、
相続財産に含めることになります。

また、契約者配当金等も生命保険金に加算して、みなし相続財産として評
価の対象になります。

生命保険金については、被相続人亡き後の相続人の生活資金になることから、
500万円に法定相続人の数を乗じた金額については非課税財産となり、
相続税は課税されません。


年金で受け取る保険金の評価については、有期定期金、終身定期金等の区
分ごとに「定期金」に関する評価方法が定められています。

相続・贈与の要点整理

○贈与税のしくみ
■贈与に関する法律関係
■贈与税の納税者義務について
■贈与税は1年間の贈与額で計算
■基礎控除は一人110万円
■贈与税の配偶者控除は条件つきで最高2000万円

■住宅資金の贈与 税額軽減措置
■低額譲渡やに贈与税が課される
■贈与税の課税なし 非課税財産
■贈与税の申告期限
■贈与の時効と贈与税の連帯納付

○相続税のしくみ
■申告から納付までの流れ
■相続税のしくみについて
■相続税の計算方法をみる
■相続税が課税される財産
■相続税課税されない非課税財産
■相続財産に加算 生前贈与財産
■3年以内の生前贈与財産が相続財産に加算されない場合

■控除できる債務、葬儀費用
■遺産の基礎控除額の計算
■相続税の総額計算
■各人の算出税額と納付税額
■税額控除の制度
■相続税の申告書提出
■相続税はどこに納めるか
■相続した土地を売却税
■相続した居住用財産を売って買い換えた場合の税金

■相続税の税務調査

○財産評価のしくみ
■上場株式の評価
■気配相場等のある株式の評価
■公社債の評価
■土地の評価
■宅地の評価
■路線価方式、倍率方式で評価
■路線価方式による評価の補正
■貸家建付き・貸地の評価
■借地権の評価
■貸家及び借家の評価
■金融資産の評価
■特定の評価会社の評価
■営業権の評価
■ゴルフ会員権の評価
■生命保険金・死亡退職金の評価
■書画・骨董品・家財等の評価
■小規模宅地等の評価減の特例

○生前からの節税対策
■心がけたい節税対策と納税資金
■基礎控除を上手に利用して節税
■子・孫への住宅資金贈与で節税
■小規模宅地等評価の特例
■貸宅地、節税効果が高い
■生命保険金一人500万円非課税

○用語集
■準確定申告書とは何か
■相続についての「お尋ね」とは
■みなし相続財産とは
■相続税額の2割加算とは
■相続税の延納とは
■相続税の物納とは
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