生命保険金・死亡退職金の評価
被保険者と保険料負担者が被相続人で、受取人が被相続人以外の場合に、
相続財産に含めることになります。
また、契約者配当金等も生命保険金に加算して、みなし相続財産として評
価の対象になります。
生命保険金については、被相続人亡き後の相続人の生活資金になることから、
500万円に法定相続人の数を乗じた金額については非課税財産となり、
相続税は課税されません。
年金で受け取る保険金の評価については、有期定期金、終身定期金等の区
分ごとに「定期金」に関する評価方法が定められています。
相続・贈与の要点整理