書画・骨董品・家財等の評価
書画や骨董品については、その人それぞれの趣味・嗜好により評価額は異
なります。
そこで、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」
と規定されており、鑑定評価によることになるのが一般的です。
被相続人の財産には、備品や自動車が含まれるケースが多くあります。
このような「動産」については、原則として、1個または1組ごとに評価します。
ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個または1組の
価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、
一旅館等ごとに評価することができます。
一般動産の価額は、調達価額により評価することを原則とし、調達価額が
わからないときには、その動産と同種の品物の新品の小売価額からその購入
から相続開始日までの減価償却費(定率法)を控除した価額で評価します。
相続・贈与の要点整理