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わが子・孫への住宅資金贈与で節税できる



【住宅取得資金贈与の特例を受ける条件】

(1)住宅取得者の父母または祖父母からの金銭の贈与であること
(2)贈与を受ける年の受贈者の年間所得額が1200万円
   (給与所得者は約1430万円)以下であること

(3)過去5年間に本人またはその配偶者の所有する住宅に居住した
  ことがない者であること

(4)取得する住宅が新築または一定の中古住宅で、床面積が50u
  以上であること

(5)中古住宅の場合、木造は取得日前15年以内、鉄筋などの耐火
  構造は20年以内に建築されたものであること。

(6)贈与を受けた日の翌年の3月15日までに新築または取得し、
  その日までの居住するか、または遅延なく居住する見込みであること

(7)既にこの特例の適用を受けていないこと

【借入金負担付贈与は贈る財産の種類に注意】

借入金負担付というのは、何か財産を贈与するときに、贈与者がその財産を
手に入れるためにした借入金の一部を贈与財産と一緒に受贈者に贈るという
もので、受贈者は財産を取得すると同時に負債も引き継ぎ、それを返済して
いかねばなりません。

例えば時価1億円のゴルフ会員権と一緒に7000万円の借入金も受贈した
場合、贈与税計算の折に、ゴルフ会員権は時価の70%で評価されるのが
通常ですから、借入金の7000万円を差し引くと財産額はゼロになり、受贈者
は贈与税を払う必要がなくなります。

ただし、贈与者のほうには、借入金相当額で受贈者に贈与財産を売却したと
みなされされ、譲渡所得税が課せられる点には注意が必要です。

相続・贈与の要点整理

○贈与税のしくみ
■贈与に関する法律関係
■贈与税の納税者義務について
■贈与税は1年間の贈与額で計算
■基礎控除は一人110万円
■贈与税の配偶者控除は条件つきで最高2000万円

■住宅資金の贈与 税額軽減措置
■低額譲渡やに贈与税が課される
■贈与税の課税なし 非課税財産
■贈与税の申告期限
■贈与の時効と贈与税の連帯納付

○相続税のしくみ
■申告から納付までの流れ
■相続税のしくみについて
■相続税の計算方法をみる
■相続税が課税される財産
■相続税課税されない非課税財産
■相続財産に加算 生前贈与財産
■3年以内の生前贈与財産が相続財産に加算されない場合

■控除できる債務、葬儀費用
■遺産の基礎控除額の計算
■相続税の総額計算
■各人の算出税額と納付税額
■税額控除の制度
■相続税の申告書提出
■相続税はどこに納めるか
■相続した土地を売却税
■相続した居住用財産を売って買い換えた場合の税金

■相続税の税務調査

○財産評価のしくみ
■上場株式の評価
■気配相場等のある株式の評価
■公社債の評価
■土地の評価
■宅地の評価
■路線価方式、倍率方式で評価
■路線価方式による評価の補正
■貸家建付き・貸地の評価
■借地権の評価
■貸家及び借家の評価
■金融資産の評価
■特定の評価会社の評価
■営業権の評価
■ゴルフ会員権の評価
■生命保険金・死亡退職金の評価
■書画・骨董品・家財等の評価
■小規模宅地等の評価減の特例

○生前からの節税対策
■心がけたい節税対策と納税資金
■基礎控除を上手に利用して節税
■子・孫への住宅資金贈与で節税
■小規模宅地等評価の特例
■貸宅地、節税効果が高い
■生命保険金一人500万円非課税

○用語集
■準確定申告書とは何か
■相続についての「お尋ね」とは
■みなし相続財産とは
■相続税額の2割加算とは
■相続税の延納とは
■相続税の物納とは
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