小規模宅地等評価の特例で80%も減税される
小規模宅地等とは、被相続人が事業や居住のために使っていた土地のことです。
その小規模宅地等を相続した場合、その土地の240又は400m2までの部分に
ついては、宅地としての価額の20%で評価しようというのがこの特例。
80%も相続税が減額されます。
ただし、小規模宅地等といっても、この80%減額が適用されるのは
@特定事業用宅地等
A特定居住用宅地等
B国営事業用宅地等(特定郵便局のこと)
C特定同族会社事業用宅地等
に該当するもののみで、そのほかの小規模宅地には50%の減額が適用されます。
相続・贈与の要点整理