生命保険金の相続は一人500万円が非課税になる
【保険金を納税資金に利用】
相続税は相続が発生してから10か月以内に納付しなければなりません。
死亡した被相続人が生命保険に入っていると、受け取った保険金を納税資金に
役立てることができて助かります。
生命保険金は
見なし財産として相続税の対象になりますが、遺贈の場合を除いて、500万円×
法定相続人の数だけ非課税扱いになりますから、この節税メリットを生かしいましょう。
保険金の受取人が誰であるかは関係なく、法定相続人の数の中に、相続を放棄
した人も加えることができます。
被保険者の生涯にわたり死亡保障が続く終身型の保険以外は、被相続人の死亡
の前(つまり相続開始の前)に期限(通常は最長80歳まで)がきてしまうことも起こり
得て、そうなれば前述の非課税扱いを受けられなくなってしまうので注意が必要です。
保険料は高いけれど終身型の保険にしておくことをお勧めします。
【保険料負担者を相続人にする】
1人につき年間110万円までなら非課税となる贈与のメリットを生かすことができ
ます。
被保険者を被相続人とし、保険金受取人を相続人(例えば子供)とするところまで
は通常通りですが、保険料の負担者を被相続人ではなく相続人として契約するの
です。
そして、相続人が実際に支払わねばならない保険料への充当金は、贈与という形で
被相続人から相続人へ贈るというやりかたです。年間110万円までなら無税です。
被相続人が死亡した場合、相続人が受け取る保険金は、相続財産ではなく一時
所得として所得税がかかってきますが、税率が相続税より低いため、結果は大きな
節税となります。
相続・贈与の要点整理