相続税の延納とは
相続税の納税は、申告期限までに金銭で一括納付することが原則とされて
います。しかし、納税資金の面から一括納付を困難とするケースも想定され
るため、延納の制度が認められています。
延納は、申告書の提出または更正もしくは決定により、納付すべき税額が
10万円を超え、かつ、納税義務者が納期限までに金銭で納付することが困
難な場合に、その金銭で納付を困難とする金額を限度として税務署長の
許可を受けることによって認められます。
延納の許可を受けるためには、延納税額に相当する担保を提供しなければな
りませんが、延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下であ
る場合には担保提供の必要はありません。
相続・贈与の要点整理