相続税の物納とは
相続税の納税は金銭こよる一括納付が原則ですが、資金の面から金銭によ
る納付が困難な場合には、物納が認められています。
物納は、申告書の提出または更正もしくは決定により、納付すべき税額を
延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、税務署長の許可を受け
ることによって認められます。
物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎とな
った財産(その相続財産により取得した財産を含む)で次に掲げるものとさ
れています。
@国債及び地方債
A不動産及び船舶
G社債及び株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券
C動産
相続・贈与の要点整理