贈与税の申告期限は翌年の2月1日〜3月15日
ある年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産が基礎控除額の110万円
を超えるときは課税対象となり、申告しなければなりません。
申告書の提出期限は、財産の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。従い、
前の年の12月31日までに贈与された分を翌年の2月1日から3月15日までに申告して納税
しなければなりません。
税務署から督促がくるまで申告しないでほうっておくと無申告加算税がかけられます。期限内申告
税額の15%の加算税がかかりますので注意が必要です。
現金で一度にまとめて納めるのが原則ですが、10万円を超えるときは延納が認められています。
申告期限までに手続きすれば延納することができます。
贈与税には物納は認められていません。
相続・贈与の要点整理